令和6年能登半島地震義援金へのご協力方について
去る1月1日(月)に発生しました令和6年能登半島地震により、被災地は甚大な被害に見舞われ、今なお余震が続き、身の安全確保や生活の維持に追われております。
こうした状況を踏まえ、被害が小さかった金沢、小松、加賀、白山の4商工会議所が協力し、七尾、輪島、珠洲の3商工会議所管内の一日も早い復旧・復興のため、被災事業者の事業再開、被災商工会議所の再建、観光回復等に係る事業に活用する義援金を募集することといたしました。
皆様におかれましては、すでに個別に支援をされている方、ご自身が被災された方もおられると思いますが、本義援金の趣旨をご理解のうえ、無理のない範囲でご協力を賜りますようお願い申しあげます。
義援金額
1口1万円とし、口数は各々の気持ちでお願いします。
振込先
北國銀行小松東支店 普通預金 №42935
口座名義 小松商工会議所令和6年能登半島地震災害義援金
カナ名義 コマツシヨウコウカイギシヨレイワロクネンノトハントウジシンサイガイギエンキン
※振込手数料は、ご負担いただきますようお願いいたします。
ご負担がなく、送金額から振込手数料等が差し引かれて入金された場合は、着金額を義援金額とさせていただきますことをご了承ください。
※北國銀行本支店間は、窓口、ATM、インターネットバンキング(北國銀行口座からに限る)での振込手数料は無料となります。
振込期限
3月19日(火)を目途とさせていただきます。
義援金の取扱いについて
- 本義援金は、石川県商工会議所連合会で取りまとめ、復旧・復興に向けて被災地の商工会議所が実施する被災事業者の事業再開、被災商工会議所の再建、観光回復等に必要な費用として活用させていただく予定です。
- 寄附金税制上、本義援金は「一般寄附金」の取扱いとなります。詳細は以下のとおりです。
※詳しくは、関与税理士さんにお問い合わせください。①個人が義援金を支出する場合の所得税の取扱い
所得控除はありません。
②法人が義援金を支出する場合の法人税の取扱い
一般寄附金は、下記の損金算入限度額までが損金に算入されます。
〔期末資本金の額等(資本金の額+資本準備金の額)×12分の当期の月数×1000分の2.5+所得の金額(法人税申告書別表四 仮計の金額+支出寄附金の額)×100分の2.5〕×4分の1=〔損金算入限度額〕
計算例 期末資本金の額等1,000万円、所得の金額1,500万円、1年決算法人の場合の損金算入限度額
〔1,000万円×12/12×2.5/1000+1,500万円×2.5/100〕×1/4=〔10万円〕
- 国または地方公共団体に対する寄附金については、個人において一定の金額の所得控除が可能なほか、法人において全額の損金算入が可能です。一定の金額の所得控除や全額の損金算入を希望される場合は、国または地方公共団体(県市町)への募金をご検討いただけますと幸いです。
- 領収書は、義援金をお振込みいただきます際の控えをもって、代えさせてさせていただきます。
お問合せ先
小松商工会議所 総務・事業課
TEL:0761-21-3121 FAX:0761-21-3120