『新型コロナウイルス対策マルケイ融資』

2021年7月1日

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、小規模事業者経営改善資金(マルケイ融資)に別枠1000万円が設けられました。

制度内容

当初3年間利率が下がる特例措置のある、小規模事業者経営改善資金(マルケイ融資)で、小規模事業者の経営の改善を図る為の資金です。

融資対象

新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヵ月間等の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少しているまたはこれと同様の状況にある小規模事業者(※)所定の『売上減少申告書等』の提出が必要となります。小松商工会議所の経営指導を概ね6ヶ月以上前から受けている方で、本所の推薦を受けた方(マル経審査会)

  1. 従業員数(専従者、パート、役員は除く)
    商業・サービス業  5人以下(うち、宿泊業・娯楽業は20人以下)
    製造業その他   20人以下
  2. 営業年数
    最近1年以上、当会議所の地区内で事業を営んでいること
    (ただし、移転の場合は移転前の地区において1年以上事業を営んでいること)
  3. 日本政策金融公庫の非対象業種でないこと
  4. 所得税、法人税、事業税または県市民税等(均等割を含む)をすべて完納していること

資金使途

  • 経営改善に必要な事業資金(運転・設備)
  • 運転資金…仕入資金、手形決済資金、給与・ボーナスの支払い 等
  • 設備資金…工場・店舗の改装資金、車両購入、機械設備の購入 等

融資限度額

マルケイ融資とは別で1000万円。
ただし、日本政策金融公庫における、新型コロナウイルス感染症特別貸付のうち、金利引下げ措置に対する3000万円を限度とする限度額に含まれるなど、ほかの貸付と重複する場合の貸付残高合計額には限度があります。

返済期間

<返済期間(うち据置期間)>
設備資金10年以内(4年以内(別枠の1,000万円以内))
運転資金 7年以内(3年以内(別枠の1,000万円以内))

金利

<利率>
【当初3年間】 0.31%[1.21%(特別利率F) - 0.9%(別枠の1,000万円以内)(2021/7/1現在)(注)
【4年目以降】 1.21%(特別利率F)(2021/7/1現在)

(注)1.「特別利率F-0.9%」の適用限度額は、新型コロナウイルス感染症特別貸付における

      「基準利率-0.9%」の適用限度額に含まれます。

   2.一部の対象者については、特別利率F-0.9%の部分に対して中小企業基盤整備機構から

      利子補給を受けることにより、当初3年間が実質無利子となります。

マルケイ融資対象要件、申込時に必要な書類につきましては、下記をご覧ください。

マルケイ資金のご案内(PDF)

参考リンク

新型コロナウィルス感染症及び令和元年台風19号に伴う小規模事業者経営改善資金【日本政策金融公庫】

ご利用・ご相談を希望される方は

ご利用・ご相談を希望される方は、まずは下記までご連絡ください。

 

※審査の結果、ご希望に沿えない場合もございます。予めご了承ください。

※この融資限度額、返済期間の取り扱いは、2021年12月31日の日本政策金融公庫受付分までとなります。

お問い合わせ先

中小企業相談所 経営支援課

TEL:0761-21-3121