小松商工会議所利子補給補助金事業について
小松商工会議所では、会員企業の経営安定を図るため、下記の制度融資に対して利子補給を実施致します。
交付要綱
補給対象者 | 補給を受けることが出来る者は、次ぎの各号のいずれにも該当する小規模事業者とする。
① 当所会員で、石川県小口融資制度(一般分・特別分)、石川県小口零細融資制度、小規模事業者経営改善資金制度(マル経)、石川県創業者支援融資制度、日本政策金融公庫・新規開業に伴う資金の融資を受けることができたもの。 ② 元金及び利子の返済(据え置き期間内における元金の返 済を除く)の遅延等がないもの。 |
補給金の額 | 借入年額の利子払い額の10%以内とし百円未満は切り捨てるものとする。但し、上限5万円とする。 |
対 象 期 間 | 補給対象期間は、当該融資に係る返済開始の日から1年間とする。 |
交 付 申 請 | 補給を受けようとする者は、原則、融資実行後1ヶ月以内に利子補給金交付申請書」に所定の添付書類(借入銀行が作成する償還額明細書を含む)を添付し、申請するものとする。 |
施 行 期 間 | 2021年4月1日~2022年3月25日 (上記期間内に認定、推薦を受けた制度融資が対象) |
申請・お申込み・その他詳細について
要綱をご確認の上、お問い合わせください。
お問合せ先
中小企業相談所 経営支援課
TEL:0761-21-3121