【石川県】障害者差別解消法の改正に伴う事業者の義務について

障害者差別解消法の改正に伴う事業者の義務について

 

令和3年5月、障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から、事業者による社会的障壁
の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供が現行の努力義務から義務化となります。

※ 社会的障壁とは、障害がある方にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社
会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいいます。

障害者差別解消法では、事業者は、事務・事業を行うに当たり、障害者から何らかの配慮を求め
られた場合には、過重な負担がない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮
(合理的配慮)を行うことを求めています。

※ 合理的配慮の例:段差がある場合にスロープなどで補助する、意思を伝え合うために絵や写真
のカードやタブレット端末などを使う など

 

詳しくはこちら >>>障害を理由とする差別の解消の推進 (内閣府HP)

 

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障害保健福祉課 企画推進グループ

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FAX 076-225-1429
メール shofuku2@pref.ishikawa.lg.jp