マイナンバー制度導入による労災年金の請求書等の取扱いについて

石川労働局からのお知らせです。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入によって、平成28年1月以降、労災保険における年金の請求書等(以下「労災年金の請求書等」という。)の様式についても、マイナンバーの記載欄を設けることとしています。

労災年金の請求書等に関する手続きにおいては、事業主や社会保険労務士(以下「事業主等」という。)は個人番号関係事務実施者と位置付けられておらず、当該請求書等に関する手続きは原則として本人が行うこととなります。
ただし、事業主等は、本人の委任により、本人の代理人として当該請求書等に関する手続きを行うことができることから、その場合の取扱いに関する注意点に係るリーフレット(添付ファイルをご覧ください。)を作成しました。

マイナンバー制度導入による労災年金の請求書等の取扱いについて