酒税法の一部改正法の施行に伴う酒類販売管理研修の義務化について
国税庁からのお知らせ
酒類の適正な販売のルールについて
平成29年6月1日より、酒税法等の一部改正法が施行されました。
本改正は「酒税の保全および酒類取引の円滑な運行」「酒類の適正な販売管理の確保」を目的としたもので、新たに酒類販売管理者(酒類の販売業務に従事する従業員等に対して指導を行う者)による酒類販売管理研修の受講が義務化されました。
※当該研修を所定の期日までに受講されない場合は、罰則の対象となり、免許取消となる場合があります。
詳細については下記をご参照ください。
酒類の適正な販売のルールについて~酒類業者のみなさまへ~(PDFファイル)