「妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」「改正育児・介護休業法」について
石川労働局からのお知らせです。
「上司や同僚からの妊娠・出産・育児などに関するハラスメントは許されません!」
平成29年1月1日から、事業主は、妊娠・出産・育児休業などに関するハラスメントが生じないように、次のことが義務付けられます。
- 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
①妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの内容、②妊娠、出産等に関する否定的な言動が職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの発生の原因や背景となり得ること、③ハラスメントがあってはならない旨の事業主方針、④妊娠・出産に関する制度、育児休業等の制度が利用できる旨を就業規則や文章等に記載して周知啓発する - 相談(苦情を含む)に応じ、適切に相談するために必要な体制の整備
被害を受けた者や目撃した者などが相談しやすい相談窓口(相談担当者)を社内に設ける - 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
ハラスメントの相談があったとき、すみやかに事実確認し、被害者への配慮、行為者への処分等の措置を行い、改めて職場全体に対しての再発防止のための措置を行う - 職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要員を解消するため、業務体制の整備など、事業主や妊娠等した労働者やその他の労働者の実情に応じ必要な措置を講じる
ハラスメント対策の概要については、石川労働局ホームページ トップページの「改正育介法・均等法」バナーから確認することができます。
是非ご活用ください。
「育児・介護休業法が改正されます!」-平成29年1月1日施行-
介護をしながら働く人や、有期契約労働者の方が介護休業・育児休業を取得しやすくなるよう、平成29年1月1日から改正育児・介護休業法が施行されます。
改正のポイント
- 介護休業について、介護を必要とする家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、休業を分割して取得可能
- 介護休暇、子の看護休暇について、半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得可能
- 介護のための所定労働時間の短縮措置について、介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能
- 介護のための所定外労働の制限(残業の免除)について、対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限を新設
- 有期契約労働者の方について、育児休業の申出時点で過去1年以上継続して雇用されており、子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでない場合、育児休業を取得できるよう、取得要件を緩和(介護休業については、「介護休業を取得する日から起算して93日経過する日から6か月を経過する日までの間に雇用契約がなくなることが明らかでない場合」となります)
- 育児休業などが取得できる子の範囲について、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象
- 上司・同僚からの、妊娠・出産、育児休業・介護休業などを理由とする嫌がらせ等(いわゆるマタハラ・パタハラなど)を防止する措置を講ずることを事業主へ新たに義務付け
改正法の概要については、厚生労働省ホームページ「育児・介護休業法について」http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.htmlに掲載されています。
是非ご活用ください。
お問い合わせ先
石川労働局 雇用環境・均等室
TEL:076-265-4429