最低賃金改正のお知らせ

石川労働局より最低賃金改正のお知らせです。

石川県内の最低賃金が、次のとおり改正されました。
最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。

  • 地域別最低賃金は、全ての労働者(パート、アルバイトを含む。)に適用されます。
  • 特定(産業別)最低賃金は、特定の産業の労働者に適用されます。
  • 派遣労働者は、派遣先事業場に適用される最低賃金が適用されます。
  • 複数の最低賃金が適用される場合は、金額の最も高いものが適用されます。

地域別最低賃金(県内の全ての労働者に適用されます。)

石川県最低賃金 時間額:891円

改正発効日R4.10.8

特定(産業別)最低賃金

最低賃金の名称 時間額
1.一般機械

石川県金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等、その他の金属製品、はん用機械器具、生産用機械器具、発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具製造業最低賃金

971円
2.自動車

石川県自動車・同附属品、自転車・同部分品製造業最低賃金

971円
3.電気機械

石川県電子部品・デバイス・電子回路、民生用電気機械器具、電子応用装置、情報通信機械器具製造業最低賃金

923円
4.百貨店

石川県百貨店,総合スーパー最低賃金

915円

改正発効日R4.12.31

詳細は石川労働局(℡076-265-4425)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
また、石川労働局のホームページhttp://ishikawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/もご覧ください。