労働保険料等に関する納期限の指定等について

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1.労働保険料・一般拠出金の申告・納期限の指定について

以下の対象地域に所在する事業場の事業主のみなさまについては、労働保険料・一般拠出金の申告手続や、納付についての期限を延長していましたが、その申告・納期限については、以下のとおり決定されました。

対象地域

【富山県】 全域

【石川県】 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町・内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町

申告・納期限

令和6年7月31日(水)

対象となる労働保険料等

令和6年1月1日から令和6年7月30日までに申告・納期限が到来する労働保険料・一般拠出金

 

2.納付の猶予

令和6年能登半島地震により被害を受け、次の要件を満たす事業の事業主の方々については、労働保険料・一般拠出金の納付を、最大で1年間猶予いたします。

※1 保険料を免除するものではありませんのでご注意ください。
※2 通常の手続に合わせて、猶予の申請が必要です。

対象地域

すべての地域で申請可能

要件

事業財産に相当の損失(おおむね20%以上)を受けたこと

 

詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。

労働保険料等を一時に納付できない方のための猶予制度について(厚生労働省)

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

小松商工会議所 経営支援課

TEL:0761-21-3121