労働保険料等に関する納期限の指定等について
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1.労働保険料・一般拠出金の申告・納期限の指定について
以下の対象地域に所在する事業場の事業主のみなさまについては、労働保険料・一般拠出金の申告手続や、納付についての期限を延長していましたが、その申告・納期限については、以下のとおり決定されました。
対象地域
【富山県】 全域
【石川県】 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町・内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町
申告・納期限
令和6年7月31日(水)
対象となる労働保険料等
令和6年1月1日から令和6年7月30日までに申告・納期限が到来する労働保険料・一般拠出金
2.納付の猶予
令和6年能登半島地震により被害を受け、次の要件を満たす事業の事業主の方々については、労働保険料・一般拠出金の納付を、最大で1年間猶予いたします。
※1 保険料を免除するものではありませんのでご注意ください。
※2 通常の手続に合わせて、猶予の申請が必要です。
対象地域
すべての地域で申請可能
要件
事業財産に相当の損失(おおむね20%以上)を受けたこと
詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。
労働保険料等を一時に納付できない方のための猶予制度について(厚生労働省)
お問い合わせ先
小松商工会議所 経営支援課
TEL:0761-21-3121