【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮に関して

新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮に関して

新型コロナウイルス感染症については、新規感染者数が全国的にこれまでで最も高い感染レベルを更新し続けており、医療提供体制への影響も含め最大限の警戒感をもって注視していく必要があります。

こうした中で、本年7月 29 日に新型コロナウイルス感染症対策本部において「病床、診療・検査医療機関のひっ迫回避に向けた対応」を決定し、医療のひっ迫を回避するための対策を確実に実施していくこととなりました。医療機関や保健所が重症化リスクのある方への対応を確実に行うことができるよう、以下の点について、ご配慮をお願いいたします。

 

  1. 従業員又は生徒等(以下、「従業員等」という。)が新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類を求めないこと。
    やむを得ず証明を求める必要がある場合であっても、真に必要のない限り、医療機関や保健所が発行する書類ではなく、従業員等が自ら撮影した検査の結果を示す画像等や、自ら My HER-SYS で取得した療養証明書(ログイン後、ただちに取得可能。別添参照)等により、確認を行うこと。
  2. 従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養期間(※)が経過した後に、改めて検査を受ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該従業員等が職場や学校等に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。
    ※ 有症状の場合は 10 日間、無症状の場合は7日間。
  3. 従業員等が保健所から新型コロナウイルス感染症の患者の濃厚接触者と認定され、待機期間が経過した後に、職場又は学校等に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。
    ただし、当該従業員等が抗原定性検査キットによる検査により待機期間を短縮する場合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。
  4. 従業員等以外の者(顧客や来訪者などを想定)に対して、新型コロナウイルス感染症の感染の有無を確認する必要がある場合には、可能な限り、自ら My HER-SYS で取得した療養証明書(感染していることを確認する場合に限る)や抗原定性検査キットにより自ら検査した結果等で確認を求めることとし、真に必要のない限り、医療機関や保健所から発行された療養証明書(紙)の提出を求めないこと。
    ※ 今般の急速な感染拡大の中、当面の間、保健所等における療養証明書の申請の受付を一時中止し、地域の感染状況に応じて業務を再開することとして差し支えない取扱としている。

詳細

 

新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮に関する要請について【PDF】

参考1【PDF】

参考2【PDF】

お問い合わせ

【要請内容に関する具体的なお問合せ】
石川県健康福祉部健康推進課
電話 076-225-1438
メール kennsui3@pref.ishikawa.lg.jp
【事務担当】
石川県商工労働部労働企画課
電話:076-225-1531
石川県商工労働部経営支援課
電話:076-225-1525