小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」について

「令和5年度補正予算 小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」

本事業の目的:令和6年能登半島地震による災害(令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令第五号)により指定された特定非常災害をいう。(以下「令和6年能登半島地震」という。))による被災区域4県(石川県、富山県、新潟県、福井県)においては、多くの小規模事業者が、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。 こうした小規模事業者 の事業再建を支援するため、上記「被災区域」を対象とする本補助事業を実施し、商工会等の国が指定する支援機関の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。

 

小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>について

公募要領・申請書等については下記のリンクよりホームページをご確認ください。

小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>HP(外部リンク)

公募期間

2次申請受付開始:令和6年3月8日(金)

2次  受 付  締  切:令和6年4月26日(金)[郵送:締切日当日消印有効]

※3次公募以降については追って公表します。

対象者

本補助金の補助対象者は、(1)から(8)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。

(1)上記「被災区域」に所在する、令和6年能登半島地震の被害を受けた事業者であること

(2)小規模事業者であること

(3)本事業への応募の前提として、早期の事業再建に向けた計画を策定していること

(4)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)

(5)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が

 15億円を超えていないこと

(6)商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること。

補助率

〇補助対象経費の3分の2以内

〇以下の要件をすべて満たす場合は定額

1.過去数年以内に発生した災害(※1)で被害を受けた以下のいずれかに該当する事業者

①事業用資産への被災が証明できる事業者

②災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用した事業者

2.過去数年以内に発生した災害以降、売上高が20%以上減少している復興途上にある事業者

3.交付申請時において、過去数年以内に発生した災害からの復旧又は復興に向けた事業活動に要した債務を抱えている事業者

4.令和6年能登半島地震により、施設又は設備が被災し、その復旧又は復興を行おうとする事業者

(※1)過去数年以内に発生した災害とは、過去5年以内を目安に発生した災害であって災害救助法の適用を受けたものです。

補助上限額

①200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者)

②100万円(間接的(売上減少)な被害があった事業者)

対象経費

①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、⑤旅費、⑥新商品開発費、⑦資料購入費、⑧借料、⑨設備処分費、⑩委託・外注費、⑪車両購入費

 

お問い合わせ先

中小企業相談所 経営支援課

TEL:0761-21-3121