令和6年度第2回「伝統的工芸品産業支援補助金(災害復興事業)」の公募について
公募概要
令和6年度第2回「伝統的工芸品産業支援補助金(災害復興事業)」の補助事業者を以下の要領で広く募集します。詳しくは、公募要領をご覧下さい。
事業目的
本補助金制度は、令和6年能登半島地震により被災した被災県(石川県、新潟県、富山県及び福井県をいう。以下同じ。)または低気圧と前線による大雨に伴う災害における被災地域(石川県七尾市、輪島市はじめ6市町をいう。以下同じ。)において、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号。以下「伝産法」という。)に基づき指定された伝統的工芸品の製造事業者等が、被災により影響を受けた場合に、事業再開のために必要な生産設備等の整備、原材料確保に係る取組に要する経費の一部を国が補助することにより、伝統的工芸品産業の復興に寄与することを目的としています。
補助対象経費、補助率、補助上限額、補助対象者
補助対象経費
- 伝統的工芸品の製造を再開するために必要な設備・機器(窯、ろくろ、道具等)などの購入費及び修繕費
- 伝統的工芸品の製造を再開するために必要な原材料の購入費及び型等の試作・製作費
補助率、補助上限額
補助率:3/4以内
補助上限額:1,000万円
補助対象者
補助対象者は、被災県及び被災地域において、伝産法に基づき指定された伝統的工芸品を製造する、又は伝統的工芸品産業の活性化を支援する以下の者であって、生産設備等が当該災害により被害を受けた者です。
- 特定製造協同組合等※1並びにその構成員
- 製造事業者※2及びそのグループ、製造協同組合等※3
※1:伝産法第4条第1項に定める特定製造協同組合等をいう。
※2:伝産法第4条第1項に定める製造事業者であって中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者をいう。
※3:製造協同組合等とは、伝産法第4条第1項に定める製造協同組合等(特定製造協同組合等を除く)をいう。
公募期間
令和6年10月31日(木曜日)~ 12月6日(金曜日)17:00
※所轄の各経済産業局まで必要書類を、電子メール、郵送、電子申請システム「Jグランツ」のいずれかの方法で提出してください。
お問合せ先
経済産業局
組織の名称・担当窓口 | 所轄地域 (都道府県) |
所在地・電話 | E-MAILアドレス |
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関東経済産業局 産業部 流通・サービス産業課 地域ブランド展開支援室 |
新潟 | 〒330-9715 さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館 電話:048-600-0332(直) |
bzl-kanto-densan@meti.go.jp |
中部経済産業局 産業部 製造産業課 |
富山 石川 | 〒460-8510 名古屋市中区三の丸2-5-2 電話:052-951-2724(直) |
bzl-chb-seikatsu@meti.go.jp |
近畿経済産業局 産業部 製造産業課 |
福井 | 〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44 合同庁舎第1号館 電話:06-6966-6022(直) |
bzl-kin-densan@meti.go.jp |
経済産業省本省
経済産業省 製造産業局 生活製品課 伝統的工芸品産業室
所在地:〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
電話:03-3501-1511(内線:3896~3898)
令和6年度第2回「伝統的工芸品産業支援補助金(災害復興事業)」の公募について
公募要領等については下記のリンクより経済産業省ホームページをご確認ください。
令和6年度第2回「伝統的工芸品産業支援補助金(災害復興事業)」の公募について(外部リンク)
お問い合わせ先
経済産業省本省 経済産業省 製造産業局 生活製品課 伝統的工芸品産業室
〒100-8901東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
TEL:03-3501-3544(直)