小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震等)>8次公募について

小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震等)>事業の目的

令和6年能登半島地震による災害(令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定 に関する政令(令和6年政令第五号)により指定された特定非常災害)及び令和6年能登豪雨との関連性の高い災害(石川県が 災害救助法施行令第1条第1項第4号により適用を決定した6市町において令和6年9月21日から23日にかけて発生した災害) (以下「令和6年能登半島地震等」という。)により甚大な被害を受けた地域4県(石川県、富山県、福井県、新潟県) においては、 多くの小規模事業者が、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。
小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震等)>はこうした小規模事業者の事業再建を支援するため、 上記「被災地域」を対象とする本補助事業を実施し、商工会・商工会議所の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を 事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。

小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震等)>6次公募について

公募要領・申請書等については下記のリンクよりホームページをご確認ください。

小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>HP(外部リンク)

公募期間

申請受付開始:令和7年8月19日(火)
申請受付締切:令和7年10月27日(月)
[郵送:締切日当日消印有効、電子申請:締切日17:00]
支援機関確認書(様式3)発行の受付締切:令和7年10月17日(金)
※支援機関確認書(様式3)について、受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできませ
ん。また、申請要件を満たしていないと判断される場合も発行はできません。

対象者

※間接被害については、7次公募をもって終了しました。
※9次公募の期間については、8次公募受付締切以降に追ってご案内いたします。
※9次公募では、能登3市3町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町)において、令和6年能登半島地
震等の直接被害を受けた事業者のみ対象となる予定です。

石川県、富山県、福井県、新潟県に所在する令和6年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者等及び、令和6年9月21日からの大雨の被害を受けた小規模事業者等。

本補助金の補助対象者は、(1)から(5)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。

(1)上記「被災地域」に所在する、令和6年能登半島地震等の被害を受けた事業者であること

(2)小規模事業者であること

(3)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接(※)に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)

(4)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

(5)次の①~④に掲げる小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震等)」の補助金交付を受
ける者として不適当な者」のいずれにも該当しない者であること
①法人等が、暴力団であるとき、又は法人等の役員等が、暴力団員であるとき
②役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
③役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
④役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき

 

補助率

〇補助対象経費の3分の2以内

〇以下の要件をすべて満たす場合は定額

1.新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
2.過去数年以内に発生した災害(1※)で被害を受けた以下のいずれにも該当する事業者
①当該災害による事業用資産への被災が証明できる事業者
②当該災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用した事業者
3.次のいずれかに該当する事業者
①過去数年以内に発生した災害の発生日以降、売上高が20%以上減少している復興途上にある事業者
②令和6年能登半島地震等発生時において厳しい債務状況にあり、かつ、交付申請時において経営再建等に取り組み、かつ、認定経営革新等支援機関に事業計画等について確認を受けている事業者
4.交付申請時において、過去数年以内に発生した災害からの復旧又は復興に向けた事業活動に要した債務を抱えている事業者
5.令和6年能登半島地震等により、施設又は設備が被災し、その復旧又は復興を行おうとする事業者

(※1)過去数年以内に発生した災害とは、過去5年以内を目安に発生した災害であって災害救助法の適用を受けたものです。

 

補助上限額

①200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者)

対象経費

①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、⑤旅費、⑥新商品開発費、⑦借料、⑧設備処分費、⑨修繕費、⑩委託・外注費、⑪車両購入費

 

お問い合わせ先

中小企業相談所 経営支援課

TEL:0761-21-3121