石川県被災小規模事業者賃上げ支援金について
事業概要
石川県の最低賃金は、令和7年10月8日に過去最大の70円引き上げられ、1,054円となりました。
賃上げは、賃金水準の向上や人材確保の観点から重要である一方、物価高や被災から復興中の県内事業者に大きな負担となるため、県は被災した小規模事業者を対象に、賃上げ人数に応じた支援金を支給します。


支援対象者
- 小規模事業者であること
- 要件を満たした県内事業所に勤務する従業員
県内事業所に勤務する従業員(正規又は非正規労働者)の賃金について、以下の要件を満たした賃上げを行っていること。
①事業所で勤務する従業員の賃上げ前の時間当たりの賃金は、984円~ 1,034円の範囲内であること
②令和7年4月1日~令和7年12月31日の期間で、時間当たりの賃金を70円以上賃上げすること(2段階以上での賃上げも可)
③対象従業員の週所定内労働時間は20時間以上であること
④賃上げ後の賃金水準を1年以上継続する見込みであること
- 被災証明書・罹災証明書で半壊以上の判定を受けていること
- 「被災後の任意月」の売上高が、「被災前の同月」の売上高と比較して3%以上減少していること
支援金額
賃上げした従業員1人あたり5万円
※募集要領の要件を満たした賃上げを行った従業員が対象
※支援上限額:最大10人分(50万円)
申請受付期間
令和7年10月17日(金)~令和8年2月28日(土)消印有効
提出書類・公募要領等について
提出書類・公募要領等については、下記のリンクよりホームページをご確認ください
お問い合わせ先
石川県賃上げ緊急支援事業運営事務局 0120-678-670
※問い合わせの対応時間は、9:00~18:00(土日祝日を除く)
