原産地証明書
原産地証明書とは?
原産地とは貿易取引される商品の国籍のことです。
原産地証明書とは「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことです。わが国の商工会議所は、商工会議所法と「1923年11月3日にジュネーブで署名された税関手続きの簡易化に関する国際条約」によって、その発給権限を与えられています。
原産地証明書が求められるのは、主に、①輸入国の法律・規則に基づき輸入通関の際に必要とされている、②契約書、信用状の指示で必要とされているといった理由によるものです。
なお、このように、原産地証明書は商品の国籍を証明することを目的とした書類ですので、「契約どおりの商品である」「商品価格は適正なものである」といった、原産地証明書の本来の目的とは関係のない文言は記載できません。
登録手続きについて
原産地証明をはじめとする貿易関係証明を申請するには、あらかじめ「貿易関係証明申請書登録」の手続きが必要となります。
提出書類
法人 | 誓約書、署名届、業態内容届、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、印鑑証明書 |
個人 | 誓約書、署名届、業態内容届、印鑑証明書、住民票 |
※ 履歴事項全部証明書、印鑑証明書、住民票は3ヶ月以内に発行された原本をご用意下さい。
登録台帳の有効期間
登録日より2ヵ年
※有効期間を過ぎますと更新登録手続きではなく、新規登録扱いとなり、新規登録手数料が必要となります。
※代表者、登録サイナー、所在地等の変更があった場合は、その都度当所までお届け下さい。
※登録台帳の承認に1週間程度かかります。
各種手数料
① 原産地証明・その他貿易関係発行登録料(新規・更新) | 会員1,100円 非会員2,200円 |
② 新規登録料 | 会員1,100円 非会員2,200円 |
③ 登録更新料 | 会員550円 非会員1,100円 |
④ 申請業者向け事務申請マニュアル | 会員550円 非会員1,100円 |
⑤ 原産地証明用紙代 | 会員無料 非会員10枚220円 |
⑥ 署名登録の追加・業務内容の変更の届出 | 会員無料 非会員無料 |
お問い合わせ先
小松商工会議所 総務・事業課
TEL:0761-21-3121