貿易関係証明書

当所では、貿易証明(原産地証明、インボイス証明、サイン証明等)の発給業務を行っています。

貿易登録

貿易関係証明を取得しようとする場合、あらかじめ「貿易登録」の手続きが必要となります。

提出書類

法人 誓約書、署名届、業態内容届、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、印鑑証明書
個人 誓約書、署名届、業態内容届、印鑑証明書、住民票

※ 履歴事項全部証明書、印鑑証明書、住民票は3ヶ月以内に発行された原本をご用意下さい。

登録台帳の有効期間

登録日より2ヵ年

※有効期間を過ぎますと更新登録手続きではなく、新規登録扱いとなり、新規登録手数料が必要となります。
※代表者、登録サイナー、所在地等の変更があった場合は、その都度当所までお届け下さい。
※登録台帳の承認に1週間程度かかります。

各種手数料

① 原産地証明・その他貿易関係発行登録料(新規・更新) 会員1,100円  非会員2,200円
② 新規登録料 会員1,100円  非会員2,200円
③ 登録更新料 会員550円     非会員1,100円
④ 申請業者向け事務申請マニュアル 会員550円     非会員1,100円
⑤ 原産地証明用紙代 会員無料       非会員10枚220円
⑥ 署名登録の追加・業務内容の変更の届出 会員無料       非会員無料

 

 

証明

原産地証明(非特恵)

原産地とは貿易取引される商品の国籍のことです。
すなわち原産地証明書とは「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことです。このため、「契約どおりの商品である」「商品価格は適正なものである」といった、原産地証明書の本来の目的とは関係のない文言は記載できません。
原産地証明書が求められるのは、主に①輸入国の法律・規則に基づく要請、②契約や信用状での要求、といった理由によるものです。

原産地証明(特恵)

「EPA(経済連携協定)に基づく特定原産地証明書」は当所ではお取り扱いしておりません。下記の日本商工会議所へお問い合わせください。

インボイス証明

書類名義人によって適正に作成された船積書類について、商工会議所に提出されたという事実を証明するものです。
①各種インボイスや船積関連書類
②輸出に先立ち海外取引先から要求された書類
③船会社・航空会社・保険会社・検査会社の発行した書類

サイン証明

申請者により書類上に肉筆で自署されたサインが、商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明するものです。原則、公文書は証明対象とならず、私文書のみを対象としています。
①各種証明書
②会社推薦状、会社保証書
③各種私文書
④翻訳に関する申請者宣誓書
⑤見本サイン証明書
⑥その他(宛先の記載されていないプライス・リスト)

その他証明

①会員証明
②日本法人証明
③営業証明

お問い合わせ先

小松商工会議所 総務・事業課

TEL:0761-21-3121