容器包装リサイクル

容器包装リサイクル法に基づく、再商品化(リサイクル)委託契約の申込受付を行っています。

Ⅰ.容器包装リサイクル法とは

容器包装リサイクル法(「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」)は、家庭から出るごみの約6割(容積比)を占める容器包装廃棄物のリサイクル制度を構築することにより、一般廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じて、資源の有効活用の確保を図る目的で制定された法律です。
詳しくは、「(財)容器包装リサイクル協会」http://www.jcpra.or.jp/ をご覧下さい。

Ⅱ.特定事業者(リサイクルの義務)とは

  1. 「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者
  2. 「容器」を製造する事業者
  3. 「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者

のことをいいます(ただし小規模事業者等は適用除外)。
リサイクル(再商品化)義務のある対象素材は、「ガラス製容器」「PETボトル」「紙製容器包装」「プラスチック製容器包装」です。

Ⅲ.委託申請について

指定法人である(財)容器包装リサイクル協会で受け付けています。
具体的なリサイクル(再商品化)義務量の算出方法、お申込方法等については、(財)容器包装リサイクル協会のコールセンター(TEL03-5251-4870)へお問合せください。なお、全国の「商工会議所」および「商工会」も指定法人への委託のお申込等の代行を行っています。

オンライン手続き

(財)容器包装リサイクル協会のホームページからもオンラインで手続きできます。
http://www.jcpra.or.jp/

お問い合わせ先

小松商工会議所 総務・事業課

TEL:0761-21-3121