労働保険事務組合
「小松商工会議所 労働保険事務組合」のご案内
労働保険事務組合とは?
労働保険(労災保険・雇用保険)には、保険加入の手続きや保険料の申告・納税の手続き、その他雇用保険の被保険者に関する手続き等、各種の事務手続きがありますが、事業主にとって負担となる場合が少なくありません。そこで、事業主が行うべき労働保険事務を、厚生労働大臣から認可された組合に事務委託することにより、事業主に代わって各種の届出等をすることができる制度です。
事務組合が代行できる内容は?
- 労働保険料の申告・納付の手続き
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の手続き
- 保険成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届等の手続き
- 労災保険の特別加入申請等の手続き(保険請求等の手続きは除く)
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
委託の手続きは?
「労働保険事務委託書」を「小松商工会議所 労働保険事務組合」に提出して下さい。
用紙は当所にあります。
委託できる事業主は?
- 常時使用する労働者が金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
- 卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
- その他の事業にあっては300人以下の事業主
委託する場合に発生する費用は?
労働保険事務委託にかかる手数料は、従業員の人数並びに委託内容により、決定します。(お問い合わせください)
委託した事業主の利点は?
- 本来、労災保険の対象とならない法人役員や事業主およびその家族従業者も労災保険に特別加入できます。
- 保険料の3分割の納付が可能となります。
労働保険とは?
労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険とを総称した言葉であり、農林水産業の一部を除き、常用、臨時の雇用形態を問わず、労働者を一人でも雇っていれば事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければいけないことになっています。
(1)労災保険とは
労働者が業務上、または通勤・帰宅途中でケガをした場合に、被災労働者や遺族を保護するため、必要な保険給付を行うものです。また、被災労働者の社会復帰の支援など、福祉の増進を図るための事業も行っています。
(2)雇用保険とは
労働者が退職し、失業状態になった場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図り、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善を図るための事業も行っています。
特別加入制度とは?
労災保険は、もともと労働基準法の適用労働者の業務災害又は通勤災害に対する保護を目的にした制度なので、労働者でない方(事業主、自営業者等)の業務中の災害又は通勤災害については、本来的には保護の対象にしないという建前であります。
しかしながら、これら労働者でないものの中には、一部ではありますが、業務の実態や災害の発生状況などから見て、労働者と同じように労災保険によって保護するにふさわしい方たちが存在することも否定できません。また、労災保険の適用範囲は、属地主義により、日本国内に限られており、国内の事業場から国外の事業場に派遣され当該事業に従事する方は、たとえ労働者であっても、わが国の労災保険の保護が及ばないことになっています。
労災保険では、こうした本来労災保険の適用がない方のうちの一部について、労災保険による保護を図ることができる制度を設けています。この制度を「特別加入制度」といいます。
特別加入制度は、強制的に加入するものではなく、任意に加入する制度です。労災保険の加入を希望する特別加入者は、労働保険事務組合等に労働保険事務の処理を委託し、特別加入申請手続きを労働保険事務組合等が行い、都道府県労働局長の承認を得る必要があります。
お問い合わせ先
中小企業相談所
TEL:0761-21-3121