業務災害補償プラン

労災事故とそれによる企業の賠償リスクに備える。

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保険の概要

労災事故が発生した際の従業員に対する補償および労災事故の発生が企業の責任と法律上判断された(例えば、安全配慮義務違反を問われた 等)場合に発生する企業の損害賠償責任(賠償金の支払いなど事業者負担の費用)を補償します。

ここがおすすめ

  • パートやアルバイトを含む全従業員を包括補償
  • 「従業員のケガ」と「企業の賠償リスク」にダブルで備えることが可能
  • 政府労災で認定された業務・通勤による精神障害、脳・心疾患などの疾病(新型コロナウイルス含む)や自殺などを補償(※1)
  • 派遣、委託作業者のほか、下請負人も補償
  • 業務中の天災(地震・噴火・津波等)によるケガ等も補償(オプション)
  • 政府労災の支給を待たずに保険金の受け取りが可能(※2)
  • パワハラ・セクハラによる事業者、役員、使用人の法律上の賠償責任を補償(オプション)
  • 役員個人の賠償責任も補償
  • 「健康経営優良法人(※3)」に認定された事業者に対し、通常の割引後にさらに5%の上乗せ割引を適用

※1政府労災保険の認定を受けた場合に上乗せ補償を受けるプラン・特約に加入している場合。なお、厚生労働省HP(令和2年4月6日時点版)によれば、労働者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合、業務または通勤に起因して発症したものであると認められれば、労災保険給付の対象となります。労災保険給付の詳細については、労働基準監督署にご確認ください。

※2精神疾患、脳疾患、心疾患等は政府労災の給付が決定された場合にお支払いします。なお、使用者賠償責任については政府労災の決定を待つ場合があります。

※3従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践している大企業や中小企業等を日本健康会議が認定。

 

※補償の内容、対象業種は引受保険会社によって異なります。

加入資格

小松商工会議所会員様

制度引受保険会社

  • 損害保険ジャパン㈱:0761-22-6295
  • 東京海上日動火災保険㈱:0761-21-2133
  • 三井住友海上火災保険㈱:0761-21-9131
  • あいおいニッセイ同和損害保険㈱:076-264-8751
  • 大同火災海上保険㈱(2020年10月補償開始)

お問い合わせ先

お見積り、ご加入手続き等は上記の引受保険会社にお問い合わせください。

制度運営

日本商工会議所・小松商工会議所